2003年12月1日制定
2015年2月5日改訂
2019年3月10日改訂
2023年3月5日最終改訂
第1章 | 総則 |
第1条 | 本会は日本褥瘡学会近畿地方会(以下、本会)と称し、事務局を日本褥瘡学会事務局(株式会社春恒社)内に置く。 |
第2章 | 目的及び事業 |
第2条 | 本会は、近畿地方(大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県)における褥瘡や創傷管理に関する教育、研究、専門的知識の増進・普及を図り、合わせて褥瘡の予防及び医療の向上と充実に貢献することを目的とする。 |
第3条 | 本会は前述の目的を達成するために次の事業を行う。
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第3章 | 会員 |
第4条 | 本会の会員は次の通りとする。
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第5条 | 本会に入会を希望する者は、所定の申込用紙を世話人会に提出し承認を受けるものとする。 |
第6条 | 会員の資格喪失は次の各項に当たる場合とする。
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第4章 | 地方会年度 |
第7条 | 地方会年度は 4月1日に始まり翌年の3月31日までとする。 |
第5章 | 会議 |
第8条 | 本会の会議は次の通りとする。
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第9条 | 正会員、賛助会員は学術集会に参加し、発表することができる。 |
第10条 | 本会が主催する学術集会、教育セミナー、講演会、および講習会に企業展示するには、賛助会員であることが望ましい(別途、展示料金などの協力金が必要)。 |
第6章 | 世話人、役員および世話人会 |
第11条 | 本会には若干名の世話人を置き、その中から代表世話人、幹事、会計担当者および監事を選出し、これを役員(四役)とする。また、これら四役に加えて、単年度の地方会会長(以下「会長」)を置き、役員に含める。 |
第12条 | 世話人は、原則として、日本褥瘡学会の理事あるいは評議員とし、世話人会を構成するが、世話人会が必要と認めた場合はその限りではない。世話人の任期は原則4年間とし、再任を妨げない。 |
第13条 | 世話人会は、委任状を含め、世話人の過半数の出席をもって成立する(以下、単に「世話人会」と記載した際には、成立した世話人会を示すものとする)。世話人会の議事は、出席世話人の過半数をもって決し、可否同数の時は、代表世話人の決するところによる。 |
第14条 | 世話人会には、メール会議(専用のメーリングリストに基づく配信を条件とし、「世話人メール会議」と明示して提出された議案を扱うものに限る)を含むものとする。この場合には、世話人のメール応答を世話人会への出席と見なし、世話人会成立の条件とする。 |
第15条 | 新世話人の選出は、随時、世話人会の構成員の一人以上の推薦のもと、世話人会の過半数の同意を得たうえで世話人会において行われるものとする。また、任期終了時期は四役の任期(第19条を参照)に合わせるが再任は妨げない。 |
第16条 | 世話人の資格喪失は次の各項に当たる場合とする。
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第17条 | 代表世話人は、世話人会において、立候補あるいは推薦に基づき選挙を行い、選出されるものとする。代表世話人は日本褥瘡学会の理事が望ましいが、世話人会が必要と認めた場合はその限りではない。 その他の役員は、原則として代表世話人が指名するものとするが、立候補あるいは推薦を拒まない。重複する立候補あるいは推薦がある場合は、必要に応じて世話人会で選挙を行うものとする。 |
第18条 | 役員(四役)の任期は2年とし、代表世話人の任期は連続2期を限度とする。他の役員は再任を妨げない。なお、一期2年の間隔をおけば、従来の代表世話人経験者の代表世話人への再任を妨げないものとする。 |
第19条 | 会長の任期は1年とする。 |
第20条 | 会長および役員は、会則に定めるそれぞれの任期終了後で新役員による学会活動が開始された後も、学術集会終了後の会計報告が完了するまでは、それぞれの残された業務についての責を負うものとする。 |
第7章 | 学術集会 |
第21条 | 学術集会は、1年に1回、地方会年度末である3月31日までに開催するものとする。 |
第22条 | 学術集会は、会長が主催する。教育セミナーなど、その他の会議は、日本褥瘡学会および地方会世話人会と連携しながら、会長が適宜計画、開催する。 |
第8章 | 役員、世話人、事務局の役割 |
第23条 | 代表世話人は毎年1回以上、世話人を招集し世話人会を開催する。その議題については、幹事と協力して世話人会に提示する。また、代表世話人は、以下に示す役員の役割遂行を統括する。 |
第24条 | 幹事は、代表世話人の意向や指示に沿って、事務局と協力して、近畿地方会の会員把握、世話人の名簿管理、本会のWEB管理、世話人会への議題提示等を行うと共に、会計担当者の会計報告業務を支援する。なお、幹事は、世話人会の議事進行にあたって書記を指名し、世話人会報告に協力してもらうことができる。 |
第25条 | 会計担当者は、事務局と協力して本会の資産管理を行い、年に1回以上の会計報告を行う。幹事はこれに協力する。 |
第26条 | 監事は、会計担当者の会計報告を監査し、その監査結果を世話人会に報告する。 |
第27条 | 会長は、その年の学術集会、教育セミナーなどを開催するとともに、その報告書を作成し、下に述べる会計報告と共に、原則として次に開催される世話人会に提出する。 |
第28条 | 書記は、適宜、役員以外の世話人から幹事の要請によって選任され、世話人会での討議内容を記録する。その内容は、世話人全員に提示され妥当性の確認が行われた後、地方会記録文書として事務局に保管されるものとする。 |
第29条 | 個々の世話人は、その勤務先や所属の変更、勤務先住所の変更、自宅住所の変更、メールアドレスや電話番号などの変更があれば、速やかに幹事および事務局の両者に変更届を提出する。 |
第30条 | 事務局は、代表世話人、幹事、会計担当者の指示に沿って、近畿地方会の円滑な活動を補助すべく、種々の事務的業務に関与するものとする。 |
第9章 | 会費および会計 |
第31条 | 本会の会計は会費並びに事業に伴う収支を持って行う。 |
第32条 | 会費は年会費および学術集会・教育セミナー・講習会などへの参加費からなり、世話人会の承認を経て決定する。年会費について、別に細則にて決める。 |
第33条 | 会計報告は会計担当者が行い、少なくとも毎年1回、世話人会の承認を得る。 |
第34条 | 本年の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。 |
第10章 | 会則の変更 |
第35条 | 本会の会則はいずれかの世話人の提起のもとに討議を行い、委任状を含め、世話人会の過半数の承認をもって改訂することができる。 |
細則 | |
(年会費) | |
第1条 | 年会費は、正会員2,000円、賛助会員20,000円とする。 |
附則 | |
本会会則は2004年1月1日より運用開始する。 2015年4月1日に改定 2019年4月1日に改定 2023年3月5日に改定 |